教師が責任を取るようになれば、学校の中の何かが変わるかもしれない!
懲戒処分基準明文化。わいせつは免職。(石川)
読売新聞(2007年3/15)より以下抜粋
『県教委は、不祥事などを起こした教職員の懲戒処分基準と公表基準
を初めて明文化し、14日発表した。これまでは、人事院の定める指
針や過去の処分事例を参考に処分内容を決めていた。4月1日から適
用される。
○懲戒処分基準は、主に想定される不祥事を7分野39項目で策定。
児童生徒に対するわいせつ行為は、すべて「免職」とした。体罰は、
死亡や重大な後遺症が残る負傷を負わせた場合は「免職」とし、けが
の程度や事故後の対応などを考慮して処分を決める。職務上知ること
の出来る秘密の漏えいも、行為の重大性、故意や過失などを総合的に
判断して、免職を最高に処分内容を決定する。また、管理職の監督責
任は、勤務時間外の不祥事であっても問われる場合もある。
○公表基準に関しては、懲戒免職については氏名、学校名を公表する。
ただ、児童・生徒へのわいせつ行為などで保護者から要請を受けた場
合などは非公表とする。
○昨年度の懲戒処分件数は18件、今年度は7件で、県教委教職員課
では、「教職員という責任ある立場から、人事院の指針より厳しい内
容になっている。懲戒処分基準の公表を行うことで不祥事を抑止して
いきたい」としている。』
*私からのコメント
◇今までの学校の世界は、一般社会とは、責任の取り方で大きく違
っていた。たとえば、学習塾であれば、生徒にわいせつな行為をし
ようものならば、即刻懲戒解雇になる。高校の合格実績があまりに
も芳しくない場合は、その校舎の室長や職員は、降格になったり、
減給になったりして、責任を取らされる。
◇学校では、まずそのようなことはなかった。学校の先生のわいせ
つ行為に対しては、停職はあってもなかなか懲戒解雇にはならなか
ったし、高校の合格・不合格に関しては何も問われない。学校の先
生方は責任問題に対して非常に鈍感だったと言えよう。
◇しかし、今回の記事にあるように、処罰の基準が明確化すれば、
多少は学校の中に責任問題が意識されるはずだ。下手な行為は罰
せられる。そういう感覚が多少なりとも学校の中に芽生えてくれ
れば、それだけでも学校は変わるだろう。
◇そして、もう一歩踏み出して欲しいのは、教師集団自体の教育
力だ。教師は、自律性が保証されていると思っているので、なか
なかお互いをコーチし合わない。教師同士がコーチをし合う風土
が出てくれば、一般社会のありように似てくるだろう。
ぜひ、教師集団の教育力を高めて学校を変えて行って欲しい。
合資会社マネジメント・ブレイン・アソシエイツ
代表 中土井鉄信
http://www.management-brain.co.jp/

