体罰の定義を明確にして、教師の指導の安全性を確保することだ!
【記事】最高裁が「体罰」認定破棄 熊本の損害賠償訴訟
朝日新聞(2009年4/28)より以下抜粋
○小学校2年の時の「体罰」をめぐって熊本県天草市の男子生
徒(14)が同市に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最
高裁第三小法廷(近藤崇晴裁判長)は28日、「体罰」があっ
たと認定して市に賠償を命じた一、二審判決を破棄し、生徒の
請求を棄却した。第三小法廷は、臨時講師が注意を聞かない生
徒の胸をつかんで体を壁に押し当てて怒ったことを「許される
教育的指導の範囲を逸脱せず、体罰にはあたらない」と判断し
た。
○最高裁が民事訴訟で教員の具体的な行為について「体罰でな
い」と判断したのは初めて。学校教育法は体罰を禁じているが、
どのような行為が体罰にあたるかの具体的な例示はない。どの
程度の指導が許されるのかが学校現場で議論になっているなか、
幅広い影響がありそうだ。
○第三小法廷は、講師の行為が「有形力の行使」で「やや穏当
を欠く」と認めたうえで、「指導するためにしたことで、悪ふ
ざけの罰として肉体的苦痛を与えるために行われたのではない」
と指摘。目的、態様、継続時間などを考慮すると体罰にあたら
ず、違法ではないと判断した。
○判決によると、生徒は小2だった02年、休み時間中に廊下
で友達と一緒に通りかかった女児をけり、さらに、注意した講
師の尻をけった。講師は追いかけて捕まえ、洋服をつかんで壁
に押しつけ、「もう、すんなよ」としかった。生徒は講師から
怒られた後に食欲が低下するなどして通学できず、03年2月
に病院で心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断された。
その後、回復して元気に学校に通うようになったが、生徒の母
親は学校側の説明に納得せず、学校や市教育委員会に極めて激
しく抗議を続けた。
○生徒は05年に提訴。約350万円の賠償請求に対し、一審
・熊本地裁は市に65万円の賠償を命じた。二審・福岡高裁は
PTSDとの診断結果を否定したものの、講師の行為が体罰に
当たるとして約21万円の支払いを命じたため、市が「教育的
指導の範囲内だ」として上告していた。(中井大助)
*私からのコメント
◇今回の判決は、微妙なものだ。体罰と体罰ではない指導の境
目が、明確にならないからだが、記事を読むかぎり、妥当なも
のだと私は思う。今回の判決で、少しは、教育的指導がやりや
すくなったかもしれない。
◇子どもの悪ふざけだとはいえ、「休み時間中に廊下で友達と
一緒に通りかかった女児をけり、さらに、注意した講師の尻を
けった」とすれば、教師として、その生徒を捕まえて、しっか
り指導しなけばならないだろう。
◇その生徒の胸倉を掴んで、顔を数発殴ったとなれば大問題だ
が、「洋服をつかんで壁に押しつけ、『もう、すんなよ』とし
かった」とあるから、危惧すべき点は、どのくらいの強さで壁
に押し付けたかだ。
◇記事では具体的に分からないが、「生徒は講師から怒られた
後に食欲が低下するなどして通学できず、03年2月に病院で
心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断された。」とある。
その部分だけを見れば、相当なことだったのかもしれないと思
うが、この文章に続いて「その後、回復して元気に学校に通う
ようになった」とあるから、心的外傷後ストレスは、あまり重
くはなかったのだろう。
◇また、一般的な感情からしても、男子の悪ふざけは、問われ
ないのかということがある。最初から悪ふざけをしなければ良
かったのだと。
◇体罰に関しては、現実的な判断が必要なはずだ。この記事だ
けで判断できないが、体罰の問題は、当事者の格差も当然考え
なければならない。教師と小さな体格の子どもという関係と指
導する側の人間と指導される側の人間という関係を考慮した上
でジャッジすることが大切だと思う。ステレオタイプな議論だ
けはしないことだ。
◇教師が生徒に強制的な力を行使することが、一方的に悪いと
いう考えは、ちょっと括弧において考えた方が良いと思う。今
回の判決が、モンスターペアレンツに少しは歯止めをかけるか
もしれない。
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◇◇◇Global Thinking and Local Acting◇◇◇
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