この条例にどんな意味があるのか!
【記事】小中学生の携帯所持規制 保護者に努力義務 石川県条例
朝日新聞(2009年6/29)より以下抜粋
○小中学生に携帯電話を持たせないよう保護者に努力義務を課した石川県の「いしかわ子ども総合条例」の改正案が、29日開かれた6月定例県議会で自民会派などの賛成多数で可決された。県によると、携帯電話の所持を規制する条例は全国で初めて。来年1月から施行される。
○県議会で過半数の自民が中心に準備を進め、他会派とともに今月17日に議員提案した。条例改正案は「保護者は小中学生に、防災、防犯、その他特別な目的の場合を除き、携帯電話を持たせないよう努める」と明記した。罰則規定は設けていない。
○文部科学省の昨年12月時点の調査では、全国の小中学校の9割以上が学校への持ち込みを「原則禁止」としている。校内での携帯電話の原則禁止の動きは広く定着しているが、今回は校内外を問わず条例で所持を規制しており、さらに踏み込んだ。
○一方、県側も18歳未満が使う携帯電話のフィルタリング機能(有害サイトの閲覧規制)を強化する条例改正案を提案し、全会一致で可決された。携帯電話の事業者に対し販売の際にフィルタリングの目的について文書での説明を求め、希望しない保護者には理由を書面で事業者に提出するよう義務づけた。フィルタリング強化の条例は兵庫県でも7月に施行される。
○改正条例には、議員提案と県提案の両案の内容が盛り込まれる。県は保護者や学校関係者への説明会を開き、周知を図る。(菊地直己)
*私からのコメント
◇以前、このメルマガでも、学校への携帯電話の持ち込み禁止は、致し方ないことだと書いたが、それを拡大して日常でも子どもの携帯電話の携帯を禁止するというのは、いかがなものだろうか。
◇こんな余計なお世話を私たちは、受け入れないようにしたほうがよい。それよりは、子どもを一人前の大人にする義務を親に再認識してもらう方がよっぽど重要なことだ。
◇携帯電話の功罪で言えば、子どもにとっては功よりは、罪のほうが大きいかもしれない。携帯電話の罪は、学校裏サイトやメール依存症に見られる子どもと子どもの問題よりは、子どもと大人の問題の方が大きいのではないだろうか。
◇そうだとすれば、大人のモラルの問題を抜きにして子どもの携帯電話の日常における不携帯の努力は、強いられる筋合いではないはずだ。ましてや、子どもは、そのうち大人になる身だ。携帯電話の使用に関する教育は、どうすると言うのだろうか。
◇子どものうちは、不携帯を強いて、大人になったら、ご自由にどうぞ!というのでは、携帯電話のモラルは、確立できはしないだろう。今の大人と同じような人間を再生産するだけだ。
◇こんな条例を出すよりは、子どもを一人前の大人にする義務をもう一度、親も地域も再認識できるような仕組みを考えることだ。そのほうが、よっぽど子どもが、携帯電話がらみの犯罪に巻き込まれなくていいように思う。皆さんは、この条例をどう思うだろうか。
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◇◇◇ Global Thinking and Local Acting ◇◇◇
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